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栄村役場の職員 停職6カ月の懲戒処分

栄村役場の女子トイレに、理由なく立ち入ったなどとして、村の職員が懲戒処分を受けました。村は、この職員の性別や年代を明らかにしていません。

9月30日付で停職6カ月の懲戒処分となったのは、栄村の事務を担当する職員です。栄村によりますと職員は、今年7月、勤務時間中に役場内の女子トイレに正当な理由なく複数回、立ち入りました。

また、過去1年間で勤務時間中に公用のパソコンを使用し、業務に関係のないサイトをおよそ963時間閲覧していたことなどが確認されました。栄村は「個人が特定される恐れがある」としてこの職員の性別や年代などを明らかにしていません。再発防止策としては、「全職員にコンプライアンス研修を実施する」などとしています。