遺産整理で預かった現金を着服した元司法書士に実刑
遺産整理業務で預かった現金を着服したとして業務上横領の罪などに問われた元司法書士の古田千洋被告(41)に対し、地裁飯田支部は懲役7年の実刑判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと古田被告は、相続財産の横領などで合わせておよそ1億4000万円を着服したとされます。
地裁飯田支部は「司法書士業務の社会的信用を失墜させる」などと厳しく指摘しました。
起訴状などによりますと古田被告は、相続財産の横領などで合わせておよそ1億4000万円を着服したとされます。
地裁飯田支部は「司法書士業務の社会的信用を失墜させる」などと厳しく指摘しました。