御嶽山噴火災害 最高裁が国と県の賠償を認めず
12年前の御嶽山の噴火を巡り、遺族などが国などに対して損害賠償を求めた裁判で、最高裁は上告を退け賠償を認めない判決が確定しました。
2014年9月に御嶽山が噴火し、死者・行方不明者が63人に上り、遺族など32人が国や県に対し総額3億7600万円の損害賠償を求める裁判を起こしていました。
1審の地裁松本支部、2審の東京高裁は共に、賠償を認めない判決を言い渡していました。
遺族などは判決を不服として上告していましたが、最高裁は21日付で退ける決定をしました。
これにより遺族への賠償を認めない判決が確定しました。
この裁判を巡っては、1審では気象庁が噴火警戒レベルを引き上げなかったことについて違法性を認めたものの、2審では違法性を否定していました。
2014年9月に御嶽山が噴火し、死者・行方不明者が63人に上り、遺族など32人が国や県に対し総額3億7600万円の損害賠償を求める裁判を起こしていました。
1審の地裁松本支部、2審の東京高裁は共に、賠償を認めない判決を言い渡していました。
遺族などは判決を不服として上告していましたが、最高裁は21日付で退ける決定をしました。
これにより遺族への賠償を認めない判決が確定しました。
この裁判を巡っては、1審では気象庁が噴火警戒レベルを引き上げなかったことについて違法性を認めたものの、2審では違法性を否定していました。