北信総合病院 がん相談支援センター
医療ソーシャルワーカー 野村裕子さん
2017.08.01 掲載
医療費の負担を軽くする制度に「高額療養費制度」があります。
これは、ひと月(1日から末日)に医療機関や薬局で支払った医療費(食事代や差額ベッド料等を除く)が、自己負担限度額(※)を超えた場合に、その超えた金額が申請により払い戻される制度です。この自己負担限度額は年齢や所得に応じて異なります(自己負担限度額はこちらをご参照ください)。
また、直近1年間に、3回以上高額療養費の支給を受けると、4回目からは「多数該当」として自己負担限度額が軽減されます。
さらに、同じ医療保険に加入している同一世帯の方も医療機関にかかった場合、一人が複数の医療機関を受診した場合、一つの医療機関で入院と外来を受診した場合などは自己負担額を世帯で合算もできます。(70歳以下の場合は、それぞれ21,000円以上超えていることが必要です)
しかし、高額療養費の申請で後から限度額を超えた分が戻ってきても、いったん高額な医療費を支払うのは大変です。そこで、あらかじめ、加入している健康保険で限度額適用認定証の申請を行い医療機関に提示すると、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。これは入院だけでなく通院でも利用できます。
「限度額適用認定証」を利用して窓口負担を軽減しましょう。
※限度額適用認定証を利用した上で、高額療養費の申請が必要となる場合もあります。
そのほか、経済面や生活面での支援として、
などあります。
また、民間保険も大きな力になりますが、加入している内容によって保障は異なります。契約内容を確認しておくことが大切です。
各制度の基準は、病気の状態やご家庭の状況等も関係してきます。
ご自分がどんな制度が利用できるのか、がん相談支援センターや病院の医療ソーシャルワーカーに相談してみましょう。